ワーキングホリデー制度に関する協定に基づき、エストニアと日本は、2020年3月11日より18歳~30歳の両国の市民に対して数次ビザの発行が可能となります。
この協定は、有効な査証を所持していれば警察と国境警備隊への事前就労登録無しで、就労する権利が与えられ、最大1年間エストニアでの滞在を可能とするものです。
エストニアは他に、オーストラリア、ニュージーランド、カナダと同様の協定を結んでいます。
ワーキングホリデービザの申請方法は本制度2020年3月11日の導入後に順次、お知らせを更新いたします。